地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第196条納期限後に納付する鉱区税の延滞金

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原文整理テーマ別まとめ
道府県の普通税/鉱区税ステップ 1 / 1 鉱区税鉱区税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第196条(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第百九十六条鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

一次情報