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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。