財産の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続、遺贈又は贈与により取得した財産は、原則として取得時点の時価により評価します。相続税法は、時価の算定が難しい地上権・永小作権、配偶者居住権、定期金に関する権利、立木などについて、それぞれ個別の評価方法を定めています。あわせて、土地の評価に関する事項を審議する土地評価審議会の設置についても定められています。
| 対象財産 | 評価の基準 | 割合等 |
|---|---|---|
| 相続等で取得した財産全般 | 取得時の時価による | ― |
| 地上権・永小作権 | 目的地の時価に割合を乗じる | 残存期間に応じた割合 |
| 配偶者居住権 | 建物時価から算定額を控除 | 耐用年数・存続年数で按分 |
| 居住建物 | 建物時価-配偶者居住権価額 | ― |
| 敷地利用権 | 土地時価から算定額を控除 | 存続年数に応じた割合 |
| 居住建物の敷地 | 土地時価-敷地利用権価額 | ― |
| 定期金(給付事由発生後) | 解約返戻金等のうち最も高い額 | 有期・無期・終身で異なる |
| 定期金(給付事由発生前) | 解約返戻金の定めの有無で判定 | 定めなしは90%相当額 |
| 立木 | 時価に割合を乗じる | 百分の八十五 |
財産の評価について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産
二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額
相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例
1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
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