相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第26_2条土地評価審議会

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原文整理テーマ別まとめ
財産の評価ステップ 1 / 1 財産の評価財産の評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
相続税法 第26_2条(土地評価審議会)
(土地評価審議会)
第二十六条の二国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報