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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ相続税法 第26_2条(土地評価審議会)
(土地評価審議会)
第二十六条の二国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 相続税法 第26_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。