相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第24条定期金に関する権利の評価

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原文整理テーマ別まとめ
財産の評価ステップ 1 / 1 財産の評価財産の評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法所得税更正処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(行ヒ)16
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 破棄自判
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
判示事項
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか 2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。

条文原文

原文ママ
相続税法 第24条(定期金に関する権利の評価)
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一有期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二無期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三終身定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四第三条第一項第五号に規定する一時金その給付金額
2前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

一次情報