損益通算及び損失の繰越控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税の課税標準を計算する際、各種所得に生じた損失をどの所得から差し引くか(損益通算)の順序と、損益通算の対象外となる損失の範囲を、所得税法施行令第198条から第200条が定めています。差し引ききれなかった損失は純損失または雑損失として、前年以前3年内(特定非常災害の特例適用時は5年内)の所得から繰り越して控除することができ、その順序や対象範囲を第201条から第204条の2が規定しています。
| 制度 | 対象となる損失 | 控除の順序(ポイント) | 繰越・控除年数 |
|---|---|---|---|
| 損益通算(令198~199) | 不動産・事業・譲渡・山林所得の損失 | 経常所得→譲渡・一時所得→山林→退職の順 | ― |
| 損益通算の対象外(令200) | 競走馬の譲渡に係る譲渡損失 | 競走馬保有の雑所得からのみ控除 | ― |
| 純損失の繰越控除(令201) | 純損失(総所得・山林所得の損失部分) | 総所得→山林所得→退職所得の順 | 前年以前3年内(特例は5年内) |
| 雑損失の繰越控除(令204) | 雑損控除しきれなかった部分 | 総所得→山林所得→退職所得の順 | 前年以前3年内(特例は5年内) |
損益通算及び損失の繰越控除について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。