所得税法施行令 / テーマ別まとめ

課税標準の計算/損益通算及び損失の繰越控除

損益通算及び損失の繰越控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

所得税の課税標準を計算する際、各種所得に生じた損失をどの所得から差し引くか(損益通算)の順序と、損益通算の対象外となる損失の範囲を、所得税法施行令第198条から第200条が定めています。差し引ききれなかった損失は純損失または雑損失として、前年以前3年内(特定非常災害の特例適用時は5年内)の所得から繰り越して控除することができ、その順序や対象範囲を第201条から第204条の2が規定しています。

損益通算及び損失の繰越控除
制度対象となる損失控除の順序(ポイント)繰越・控除年数
損益通算(令198~199)不動産・事業・譲渡・山林所得の損失経常所得→譲渡・一時所得→山林→退職の順―
損益通算の対象外(令200)競走馬の譲渡に係る譲渡損失競走馬保有の雑所得からのみ控除―
純損失の繰越控除(令201)純損失(総所得・山林所得の損失部分)総所得→山林所得→退職所得の順前年以前3年内(特例は5年内)
雑損失の繰越控除(令204)雑損控除しきれなかった部分総所得→山林所得→退職所得の順前年以前3年内(特例は5年内)
  • 不動産・事業・山林所得の損失に変動所得の損失等が混在する場合、控除の順序が別途細分化されている(令199条)
  • 純損失のうち総所得金額の損失部分と山林所得金額の損失部分は、それぞれ別に繰越控除の順序が定められる(令201条1項2号)
  • 純損失・雑損失が2年以上の年に生じているときは、最も古い年に生じたものから順次控除する
  • 特定非常災害に係る純損失・雑損失は、他の純損失・雑損失より古い年に生じたものとして扱う場合がある(令201条2項、204条3項)
  • 被災事業用資産の損失に含まれる費用の範囲は令203条に、特定非常災害時の特例算定は令203条の2に定めがある
  • 各種所得の損失はまず損益通算(法69条)を行い、その後に純損失・雑損失の繰越控除を行う(令201条1項3号、204条2項)
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損益通算及び損失の繰越控除

損益通算及び損失の繰越控除について、条文は何を定めているか。

第198条損益通算の順序損失を差し引く所得の順番を定める1項・6号判例なし
  • 不動産所得・事業所得の損失はまず経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑所得)から控除
  • 譲渡所得の損失はまず一時所得から控除する
  • なお控除しきれない損失は山林所得、次に退職所得から控除する
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第199条変動所得の損失等の損益通算変動所得の損失などの控除順を細分化1項・2号判例なし
  • 不動産・事業所得の損失にその他の損失・被災事業用資産の損失・変動所得の損失が混在する場合の順序を規定
  • その他の損失→被災事業用資産の損失→変動所得の損失の順に控除
  • 山林所得の損失はその他の損失→被災事業用資産の損失の順に控除
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第200条損益通算の対象とならない損失の控除競走馬の譲渡損失は損益通算の対象外2項判例なし
  • 生活に通常必要でない資産にあたる競走馬の譲渡損失は損益通算できない
  • この損失は当該競走馬の保有に係る雑所得の金額からのみ控除する
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第201条純損失の繰越控除純損失は前年以前3年内の所得から繰越控除2項・3号判例なし
  • 2年以上の年に純損失があるときは最も古い年の分から順次控除する
  • 特定非常災害の特例適用時は繰越期間が前年以前5年内になる
  • 総所得金額の損失部分→山林所得金額→退職所得の順に控除する
  • 各種所得の損失はまず損益通算を行った後に繰越控除を行う
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第202条被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額被災事業用資産の損失に係る純損失の範囲1項判例なし
  • 前年以前3年内に生じた純損失のうち、被災事業用資産の損失額に達するまでの金額が対象
  • 既に前年以前において控除された金額は除かれる
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第203条被災事業用資産の損失に含まれる支出被災事業用資産の損失に含む費用の範囲1項・3号判例なし
  • 資産の取壊し・除去費用など滅失・損壊に伴う付随費用を含む
  • 災害のやんだ日の翌日から1年(大規模な災害等は3年)以内の原状回復費等を含む
  • 被害の拡大・発生を防ぐ緊急措置の費用も含む
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第203_2条特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例特定非常災害時の純損失繰越の特例を規定5項・2号判例なし
  • 固定資産・繰延資産の損失額の算定方法を定める
  • 被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの純損失が対象
  • やむを得ない支出は令203条に掲げる費用の支出とする
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第204条雑損失の繰越控除雑損失も前年以前3年内の所得から繰越控除3項・2号判例なし
  • 2年以上の年に雑損失があるときは最も古い年の分から順次控除する
  • 前年以前において控除されなかった部分を総所得→山林所得→退職所得の順に控除
  • まず損益通算・純損失の繰越控除を行った後に雑損失の繰越控除を行う
  • 特定非常災害の特例適用時は繰越期間が前年以前5年内になる
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第204_2条特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例特定非常災害に係る雑損失繰越の親族の扱い2項判例なし
  • 生計を一にする配偶者その他親族の判定時期などを定める
  • やむを得ない支出は令206条1項1号から3号に掲げる支出とする
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第198条(損益通算の順序) 詳細ページ
(損益通算の順序)
第百九十八条法第六十九条第一項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
一不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
二譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。
三第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
四第二号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。
五第一号又は第二号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。
六山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額又は一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
所得税法施行令 第199条(変動所得の損失等の損益通算) 詳細ページ
(変動所得の損失等の損益通算)
第百九十九条前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
一不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の二以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
二山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。
所得税法施行令 第200条(損益通算の対象とならない損失の控除) 詳細ページ
(損益通算の対象とならない損失の控除)
第二百条法第六十九条第二項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
所得税法施行令 第201条(純損失の繰越控除) 詳細ページ
(純損失の繰越控除)
第二百一条法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一控除する純損失の金額が前年以前三年内(法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。
二前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第一号から第五号まで(損益通算の順序)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。
ロ純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
ハイの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
三その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第六十九条(損益通算)の規定による控除を行つた後に法第七十条第一項又は第二項の規定による控除を行う。
2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七十条の二第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び第二百四条第三項(雑損失の繰越控除)において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び第二百四条第三項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
所得税法施行令 第202条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額) 詳細ページ
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第二百二条法第七十条第二項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
所得税法施行令 第203条(被災事業用資産の損失に含まれる支出) 詳細ページ
(被災事業用資産の損失に含まれる支出)
第二百三条法第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一災害により法第七十条第三項に規定する資産(以下この条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二災害により事業用資産が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用
所得税法施行令 第203_2条(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例) 詳細ページ
(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)
第二百三条の二法第七十条の二第一項各号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一固定資産法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第一項又は第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二繰延資産その繰延資産の額からその償却費として法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2法第七十条の二第四項第一号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
3法第七十条の二第四項第二号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、前条各号に掲げる費用の支出とする。
4法第七十条の二第四項第三号に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
5法第七十条の二第四項第五号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の同条第一項に規定する特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた法第七十条第二項各号(純損失の繰越控除)に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
所得税法施行令 第204条(雑損失の繰越控除) 詳細ページ
(雑損失の繰越控除)
第二百四条法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
一控除する雑損失の金額が前年以前三年内(法第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。
二前年以前三年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条(純損失の繰越控除)の規定による控除が行われる場合には、まず、法第六十九条(損益通算)及び第七十条の規定による控除を行つた後、法第七十一条第一項の規定による控除を行う。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内(法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
3前二項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第七十一条の二第一項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第二百六条第五項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第二百六条第五項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額若しくは特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前二項の規定による控除を行う。
所得税法施行令 第204_2条(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例) 詳細ページ
(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
第二百四条の二次条の規定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第七十二条第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
2法第七十一条の二第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第二百六条第一項第一号から第三号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。
出

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