所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第200条損益通算の対象とならない損失の控除

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課税標準の計算/損益通算及び損失の繰越控除ステップ 1 / 1 損益通算及び損失の繰越控除損益通算及び損失の繰越控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)
(損益通算の対象とならない損失の控除)
第二百条法第六十九条第二項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
2譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。

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