所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第199条変動所得の損失等の損益通算

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課税標準の計算/損益通算及び損失の繰越控除ステップ 1 / 1 損益通算及び損失の繰越控除損益通算及び損失の繰越控除について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第199条(変動所得の損失等の損益通算)
(変動所得の損失等の損益通算)
第百九十九条前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
一不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の二以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
二山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。

一次情報