所得税法施行令 / テーマ別まとめ

課税標準の計算/収入金額の計算

収入金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

所得税法施行令86条から95条は、通常の売上以外の場面で収入金額をどう計算するかを定めた規定群です。自家消費や贈与、農産物の収穫、国庫補助金等の受取、収用等に伴う交付金、保険金・補償金の受取などについて、総収入金額に算入すべきか不算入とするか、その範囲と計算方法を条文ごとに整理しています。

収入金額の計算
区分対象資産・行為総収入金額の扱い条文
自家消費棚卸資産に準ずる資産(山林除く)総収入金額に算入86条
贈与等棚卸資産等・有価証券・暗号資産総収入金額に算入87条
農産物の収穫米麦・野菜・果樹等の農産物収穫時に総収入金額算入88条
新株予約権等の譲渡発行法人の新株予約権等譲渡時に収入金額算入88条の2
国庫補助金等国等の補助金・列挙助成金総収入金額不算入89条・90条
条件付国庫補助金等返還条件付きの補助金等返還不要確定分は不算入91条
移転等の交付金資本的支出以外の移転費用総収入金額不算入92条
収用類似の事由収用・買取り・取壊し等交付金の不算入対象事由93条
外国税額の減額減額された外国所得税額控除充当分は不算入93条の2
事業に係る保険金等資産損失・業務休止の補償収入金額とみなす94条
譲渡所得の補償金資産消滅の一時金収入金額とみなす95条
  • 90条・91条の按分計算は、取得費等から補助金相当額に対応する償却累積額を控除した割合による
  • 92条の「移転等に含まれない行為」は181条の資本的支出に係る行為のみを指す
  • 93条の収用類似事由は租税特別措置法33条参照の各号や土地収用法等の使用などによる
  • 94条1項1号の山林の損失に係る保険金等は、51条3項該当損失の額を超える部分に限られる
  • 94条2項は79条1項のみなし譲渡の対価で33条2項1号により譲渡所得収入に含まれないものが対象
  • 95条は借地権設定など物権設定・債権成立による価値減少は対象から除かれる
1

収入金額の計算

収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

第86条自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲自家消費した棚卸資産の収入算入対象を定める1項判例なし
  • 対象は81条〈譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産〉各号に掲げる棚卸資産に準ずる資産
  • ただし山林はこの対象から除かれる
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第87条贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲贈与等で収入計上する資産の範囲を定める1項判例なし
  • 86条〈自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲〉の資産に加え、事業所得の基因となる有価証券が対象
  • 暗号資産(48条の2第1項に規定するもの)も含まれる
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第88条農産物の範囲収穫時に収入計上する農産物の範囲を定める1項判例なし
  • 米・麦などの穀物、馬鈴しよ・甘しよ、たばこ、野菜・花・種苗などのほ場作物が対象
  • 果樹や樹園の生産物、温室等特殊施設で生産する園芸作物も含む
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第88_2条発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額発行法人の新株予約権等の譲渡益の対象を定める2項判例なし
  • 対象権利は84条3項〈譲渡制限付株式の価額等〉各号の権利で、行使すれば同項が適用されるもの
  • 対象者は贈与・相続・遺贈・譲渡で取得し、行使できることとなる者
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第89条国庫補助金等の範囲総収入金額に算入しない国庫補助金等の範囲を定める1項・8号判例なし
  • 国・地方公共団体の補助金又は給付金が対象
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構やNEDOなど列挙8種の助成金・補助金も含む
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第90条国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等補助金相当額を除いた額で取得したとみなして償却計算する2項・4号判例なし
  • 取得(改良)費のうち償却累積控除後の額が占める割合で不算入額を計算する
  • 取得費等から補助金相当額を控除した額で取得・改良したものとみなす
  • 控除後の未償却相当額は各年分の必要経費に算入されなかったものとみなす
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第91条総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等返還不要が確定した条件付補助金の不算入額を定める2項・3号判例なし
  • 減価償却資産に充てた場合は返還不要確定分に取得(改良)費按分を乗じて計算
  • それ以外の固定資産・山林の取得に充てた場合は確定分の額をそのまま用いる
  • 取得・改良したものとみなす扱いと未償却相当額の必要経費不算入みなしは90条〈国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等〉と同様
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第92条資産の移転等に含まれない行為資本的支出にあたる支出は移転等に含めない1項判例なし
  • 法44条の移転等の支出のうち、181条〈資本的支出〉の資本的支出に係る行為は除かれる
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第93条収用に類するやむを得ない事由交付金が課税されない収用類似の事由を列挙する1項判例 1件
  • 措置法33条1項の収用・買取り・換地処分・権利変換・買収・権利消滅等が対象
  • 土地収用法等に基づく使用、資産の取壊し・除去・除却も含む
  • マンション再生円滑化法に基づく賃貸借終了・配偶者居住権消滅も対象
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第93_2条減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの減額された外国税額のうち不算入となる部分を定める1項判例なし
  • 外国所得税の減額分のうち226条1項〈外国所得税が減額された場合の特例〉の控除に充てられる部分が対象
  • 226条3項〈外国所得税が減額された場合の特例〉の控除限度超過額からの控除に充てられる部分も対象
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第94条事業所得の収入金額とされる保険金等業務の損失や休止に伴う保険金等を収入金額とする2項・2号判例なし
  • 棚卸資産・山林・工業所有権等・著作権等の損失に係る保険金等が対象
  • 業務の休止・転換・廃止による収益補償の補償金も対象
  • 山林損失は51条3項〈貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額〉該当損失の額を超える部分に限る
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第95条譲渡所得の収入金額とされる補償金等資産消滅時に一時に受ける補償金を譲渡所得の収入とする1項判例なし
  • 契約や消滅補償を約した事業の遂行により資産が消滅した場合が対象
  • 借地権設定など物権設定・債権成立による価値減少は除かれる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第93条所得税法施行令

1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受けるか
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか

裁判要旨1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受ける。
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうち,次の(1),(2)の各金額について所得税法44条〈金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告〉の適用を受け,(1)の金額については更に租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号〈利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲〉所定の補償金として同条1項の適用を受ける。
(1) 上記建物の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する金額
(2) 運用益損失額に相当する金額のうち,上記補償金の支払を受けた個人が代替建物の建築に実際に要した費用の額が上記曳行移転に係る従前の建物の現在価額を超える場合における当該超える金額に係る当該従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分
「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」所定の再築工法
:残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築し,又は残地に従前の建物と同種同等の建物若しくは従前の建物に照応する建物を建築する工法
上記細則所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法
:次に掲げる式により算定した額とする。
建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費−発生材価額
運用益損失額:従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年3月30日 平成20(行ヒ)419
登載
集民 第233号327頁
参照法条
(1,2につき)所得税法44条,所得税法施行令(平成16年政令第100号による改正前のもの)93条(2につき)租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項2号,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)22条16項2号

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲) 詳細ページ
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条法第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
所得税法施行令 第87条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲) 詳細ページ
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十七条法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
所得税法施行令 第88条(農産物の範囲) 詳細ページ
(農産物の範囲)
第八十八条法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
所得税法施行令 第88_2条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 詳細ページ
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第八十八条の二法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
2法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
所得税法施行令 第89条(国庫補助金等の範囲) 詳細ページ
(国庫補助金等の範囲)
第八十九条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号及び第三号の二(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)及び補助金
四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
五国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第七号において同じ。)
六独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十七号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
八日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
所得税法施行令 第90条(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等) 詳細ページ
(国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等)
第九十条法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第四十二条第一項の減価償却資産の取得をした場合当該減価償却資産に係る同項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
二法第四十二条第一項の減価償却資産の改良をした場合当該減価償却資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
2法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産については、その固定資産の取得に要した金額(山林については、植林費の額。次号及び次条第二項において同じ。)又は改良費の額に相当する金額からその固定資産に係る国庫補助金等の額に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該国庫補助金等の額に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
二法第四十二条第二項に規定する固定資産については、その固定資産の取得に要した金額は、ないものとみなす。
所得税法施行令 第91条(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等) 詳細ページ
(総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等)
第九十一条法第四十三条第二項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の取得に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該減価償却資産の取得に要した金額
ロ当該減価償却資産の取得に要した金額から、当該金額を基礎としてその取得の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
二法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産の改良に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該減価償却資産の改良に要した金額
ロ当該減価償却資産の改良に要した金額から、当該金額を基礎としてその改良の日から当該国庫補助金等の返還を要しないこととなつた日までの期間に係る法第四十九条第一項の規定に準じて計算した償却費の額の累積額を控除した金額
三法第四十三条第二項に規定する国庫補助金等を減価償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は山林の取得に充てた場合当該国庫補助金等の額のうち同項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額
2法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第四十三条第二項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
所得税法施行令 第92条(資産の移転等に含まれない行為) 詳細ページ
(資産の移転等に含まれない行為)
第九十二条法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
所得税法施行令 第93条(収用に類するやむを得ない事由) 詳細ページ
(収用に類するやむを得ない事由)
第九十三条法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条の二第二項(賃貸借の終了請求)(同法第十五条の四第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)、第百二十二条第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百二十四条第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)若しくは第百六十三条の十五第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百六十三条の十七第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の終了若しくは配偶者居住権の消滅とする。
所得税法施行令 第93_2条(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの) 詳細ページ
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第九十三条の二法第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等) 詳細ページ
(事業所得の収入金額とされる保険金等)
第九十四条不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
所得税法施行令 第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等) 詳細ページ
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第九十五条契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。