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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第87条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十七条法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第87条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。