所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第81条譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産

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原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/譲渡所得ステップ 1 / 1 譲渡所得譲渡所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第81条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
第八十一条法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

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