特定障害者に対する贈与税の非課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続税法施行令第4条の7から第4条の21は、特定障害者を受益者とする信託の信託受益権について贈与税の課税価格に算入しない特例(特定障害者に対する贈与税の非課税)を実行するための実務上の定めをまとめたものである。対象となる特定障害者や受託者の範囲、信託できる財産の種類、契約に必要な要件、非課税限度額の判定方法、各種申告書の記載事項・提出先・提出方法などを規定する。
| 区分 | 該当者の範囲 | 非課税限度額 |
|---|---|---|
| 特別障害者 | 所得税法施行令10条1号・2号該当者 | 6,000万円 |
| 特別障害者以外の特定障害者 | 市町村長等の認定を受けた者(7号該当) | 3,000万円 |
特定障害者に対する贈与税の非課税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。