相続税法施行令 / テーマ別まとめ

課税価格及び控除等/特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者に対する贈与税の非課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続税法施行令第4条の7から第4条の21は、特定障害者を受益者とする信託の信託受益権について贈与税の課税価格に算入しない特例(特定障害者に対する贈与税の非課税)を実行するための実務上の定めをまとめたものである。対象となる特定障害者や受託者の範囲、信託できる財産の種類、契約に必要な要件、非課税限度額の判定方法、各種申告書の記載事項・提出先・提出方法などを規定する。

特定障害者に対する贈与税の非課税
区分該当者の範囲非課税限度額
特別障害者所得税法施行令10条1号・2号該当者6,000万円
特別障害者以外の特定障害者市町村長等の認定を受けた者(7号該当)3,000万円
  • 限度額の判定は既提出分も含めた適用済み価額の合計で行う
  • 信託財産は金銭・有価証券・金銭債権・立木等法令列挙のものに限られる
  • 居住用不動産は他の財産とともに信託する場合に限り対象となる
  • 受託者は信託会社又は信託業務を営む金融機関に限られる
  • 契約には受益者死亡時終了、取消・変更不可、譲渡担保禁止の定めが必要
  • 各種申告書は書面提出のほか電磁的方法による提供も認められる
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特定障害者に対する贈与税の非課税

特定障害者に対する贈与税の非課税について、条文は何を定めているか。

第4_7条用語の意義1項・2号判例なし
第4_8条特別障害者以外の特定障害者の範囲1項・2号判例なし
第4_9条受託者の範囲1項判例なし
第4_10条障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出3項・6号判例なし
第4_11条信託財産の範囲1項・6号判例なし
第4_12条特定障害者扶養信託契約の要件1項・5号判例なし
第4_13条二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合1項判例なし
第4_14条障害者非課税信託取消申告書3項判例なし
第4_15条障害者非課税信託廃止申告書3項判例なし
第4_16条障害者非課税信託に関する異動申告書4項判例なし
第4_17条障害者非課税信託申告書等の提出の特例3項判例なし
第4_18条受託者の変更等があつた場合の申告2項判例なし
第4_19条受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等2項判例なし
第4_20条受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存2項判例なし
第4_21条障害者非課税信託申告書等の書式1項判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法施行令 第4_7条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第四条の七この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二特定障害者扶養信託契約法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。
相続税法施行令 第4_8条(特別障害者以外の特定障害者の範囲) 詳細ページ
(特別障害者以外の特定障害者の範囲)
第四条の八法第二十一条の四第一項に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一所得税法施行令第十条第一項第一号及び第二号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二所得税法施行令第十条第一項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
相続税法施行令 第4_9条(受託者の範囲) 詳細ページ
(受託者の範囲)
第四条の九法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
相続税法施行令 第4_10条(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出) 詳細ページ
(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
第四条の十法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該障害者非課税信託申告書を提出する特定障害者の氏名、住所又は居所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。第四条の十六第一項において同じ。)及び当該特定障害者が特別障害者又は特別障害者以外の特定障害者のいずれに該当するかの別
二前号の特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所
三前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
四第二号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする部分の価額
五既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額
六その他参考となるべき事項
2障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。
3第一項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
相続税法施行令 第4_11条(信託財産の範囲) 詳細ページ
(信託財産の範囲)
第四条の十一法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一金銭
二有価証券
三金銭債権
四立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
五継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
六特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産(当該特定障害者扶養信託契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)
相続税法施行令 第4_12条(特定障害者扶養信託契約の要件) 詳細ページ
(特定障害者扶養信託契約の要件)
第四条の十二法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、当該特定障害者扶養信託契約の締結の際における当該信託の受益者である特定障害者の死亡の日に終了することとされていること。
二当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、取消し又は合意による終了ができず、かつ、当該信託の期間及び当該特定障害者扶養信託契約に係る前号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
三当該特定障害者扶養信託契約に基づく第一号の特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
四当該特定障害者扶養信託契約に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
五当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。
相続税法施行令 第4_13条(二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合) 詳細ページ
(二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
第四条の十三法第二十一条の四第三項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
相続税法施行令 第4_14条(障害者非課税信託取消申告書) 詳細ページ
(障害者非課税信託取消申告書)
第四条の十四既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
3障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
相続税法施行令 第4_15条(障害者非課税信託廃止申告書) 詳細ページ
(障害者非課税信託廃止申告書)
第四条の十五既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
3障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
相続税法施行令 第4_16条(障害者非課税信託に関する異動申告書) 詳細ページ
(障害者非課税信託に関する異動申告書)
第四条の十六障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
4第二項の規定による障害者非課税信託に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
相続税法施行令 第4_17条(障害者非課税信託申告書等の提出の特例) 詳細ページ
(障害者非課税信託申告書等の提出の特例)
第四条の十七第四条の十第一項、第四条の十四第一項、第四条の十五第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する受託者の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、これらの申告書を当該受託者の営業所等に提出したものとみなす。
2前項の規定の適用がある場合における第四条の十及び第四条の十四から前条までの規定の適用については、第四条の十第三項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」と、第四条の十四第二項、第四条の十五第二項及び前条第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」とする。
3第一項の規定により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類(特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下この項において同じ。)の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する受託者の営業所等に対し、当該添付書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。
相続税法施行令 第4_18条(受託者の変更等があつた場合の申告) 詳細ページ
(受託者の変更等があつた場合の申告)
第四条の十八受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
相続税法施行令 第4_19条(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等) 詳細ページ
(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
第四条の十九受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
2前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
相続税法施行令 第4_20条(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存) 詳細ページ
(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第四条の二十受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
相続税法施行令 第4_21条(障害者非課税信託申告書等の書式) 詳細ページ
(障害者非課税信託申告書等の書式)
第四条の二十一障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
出

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