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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ相続税法施行令 第4_7条(用語の意義)
(用語の意義)
第四条の七この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二特定障害者扶養信託契約法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。
一次情報
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