相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第4_11条信託財産の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
課税価格及び控除等/特定障害者に対する贈与税の非課税ステップ 1 / 1 特定障害者に対する贈与税の非課税特定障害者に対する贈与税の非課税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第4_11条(信託財産の範囲)
(信託財産の範囲)
第四条の十一法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一金銭
二有価証券
三金銭債権
四立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
五継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
六特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産(当該特定障害者扶養信託契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)

一次情報