納税地の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人税法第16条から第20条は、法人税の申告・納付先となる納税地をどう決めるかを定めています。内国法人・外国法人・法人課税信託の受託者のそれぞれについて原則的な納税地を定めるほか、実態に合わない場合の指定手続や、納税地が変わったときの届出義務もあわせて規定しています。
| 区分 | 納税地 |
|---|---|
| 内国法人 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
| 外国法人(恒久的施設あり) | 施設の所在地(複数は主たるもの) |
| 外国法人(施設なし・対価あり) | 資産の所在地(複数は主たる資産) |
| 外国法人(上記以外) | 政令で定める場所 |
| 法人課税信託の受託者(個人) | 所得税法の納税地規定による |
| 納税地が不適当な場合 | 国税局長等が指定できる |
納税地について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。