法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第17条外国法人の納税地

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原文整理テーマ別まとめ
総則/納税地ステップ 1 / 1 納税地納税地について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第17条(外国法人の納税地)
(外国法人の納税地)
第十七条外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一恒久的施設を有する外国法人その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
二恒久的施設を有しない外国法人で、第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
三前二号に該当しない外国法人政令で定める場所

一次情報