法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第16条内国法人の納税地

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原文整理テーマ別まとめ
総則/納税地ステップ 1 / 1 納税地納税地について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第16条(内国法人の納税地)
(内国法人の納税地)
第十六条内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

一次情報