国税の納付義務の承継等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続や法人の合併・分割、信託の受託者交替などがあった場合に、誰が国税を納める義務を引き継ぐかを定めた規定です。単独の当事者が承継する場合と、複数の当事者が連帯して国税を納める義務を負う場合の両方を扱います。実務担当者は、相続人・存続法人・受託者など当事者ごとに、承継する国税の範囲や限度額を確認する必要があります。
| 事由 | 誰が負うか | 対象になる国税 | 限度・按分 |
|---|---|---|---|
| 相続 | 相続人・相続財産法人 | 被相続人の国税 | 限定承認なら相続財産の限度 |
| 法人の合併 | 存続法人・設立法人 | 被合併法人の国税 | 限度なし(全額承継) |
| 社団等の権利義務の包括承継 | 承継した法人 | 社団等の国税 | 一部承継なら按分計算 |
| 受託者の任務終了・交替 | 新受託者 | 旧受託者の国税(信託財産債務分) | 新受託者は信託財産限度 |
| 共有物・共同事業 | 共有者・共同事業者 | その財産に係る国税 | 連帯納付(民法準用) |
| 合併・分割の無効判決確定 | 合併等をした法人 | 存続法人等の合併後成立分 | 連帯納付・限度なし |
| 法人の分割(分社型除く) | 分割をした法人 | 承継法人の国税(附帯税含む) | 承継財産の価額が限度 |
国税の納付義務の承継等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。