国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第6条法人の合併による国税の納付義務の承継

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原文整理テーマ別まとめ
総則/国税の納付義務の承継等ステップ 1 / 1 国税の納付義務の承継等国税の納付義務の承継等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第6条(法人の合併による国税の納付義務の承継)
(法人の合併による国税の納付義務の承継)
第六条法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

一次情報