国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第9_2条法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務

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原文整理テーマ別まとめ
総則/国税の納付義務の承継等ステップ 1 / 1 国税の納付義務の承継等国税の納付義務の承継等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税通則法 第9_2条(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)
第九条の二合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務(第十五条第一項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する納税義務をいう。次条において同じ。)の成立した国税(その附帯税を含む。)について、連帯して納付する義務を負う。

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