法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

総則/収益事業の範囲

収益事業の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税法施行規則に定められた「収益事業に該当しない」ための要件を、事業の種類ごとに整理したものです。住宅用土地の貸付業、事務処理の受託業、血液事業、各種の医療保健業、学校での技芸・学力の教授、理容師等養成施設での教授、信用保証業について、条文が定める数値基準や手続要件をまとめています。判例・裁決には言及していません。

収益事業の範囲
区分主な非該当要件根拠条
住宅用土地の貸付業貸付料が固定資産税等の3倍以下第4条
事務処理の受託業対価は実費以内、超過分は指定先へ支出第4条の2
血液事業献血血液・血液製剤の供給第4条の3
学術研究付随の医療保健業専ら学術研究、文科省の証明第4条の4
医師会法人等の医療保健業地域医師の大部分が会員、料金基準内第5条
農協連合会の医療保健業承認後5年以内、自費診療報酬基準内第5条の2
公益法人等の医療保健業特殊関係者役員1/3以下、給与1/4以下第6条
学校の技芸教授修業1年以上・年680時間以上第7条
学校の学力教授入試対策30時間以上等第7条の2
理容師等養成施設の教授修業2年以上(通信3年)第8条
信用保証業保証料が年2%以下第8条の2
  • 医師会法人等が公益社団法人の場合、第5条の要件は第1号から第5号までに限られる
  • 公益法人等が法別表第二の一般社団・一般財団法人以外の場合、第6条の要件は第1号から第6号までに限られる
  • 第6条第3号の診療報酬基準は、同条第4号イからニまでに該当する法人には適用されない
  • 診療報酬の上限には、健康保険法基準額のほか特定外国人患者向けに基準額の3倍以下という区分がある
  • 農協連合会が非該当となるのは、財務大臣の承認を受けた日から5年を経過していない期間に限られる
  • 専修学校の課程では、修業期間・単位数の基準が課程区分(高等課程、専門課程等)ごとに別に定められている
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収益事業の範囲

収益事業の範囲について、条文は何を定めているか。

第4条住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件貸付料が固定資産税等の3倍以下なら非該当1項判例なし
  • 貸付期間の収入合計額が、固定資産税額と都市計画税額の合計の3倍以下なら収益事業にならない
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第4_2条事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件委託対価が実費以内なら非該当1項・3号判例なし
  • 対価が事務処理の必要費用を超えないことが法令で明らかであること
  • 超過分は法令により委託者等主務大臣指定先へ支出する定めが必要
  • 委託が法令の規定に従って行われていること
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第4_2条事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件委託対価が実費以内なら非該当1項・3号判例なし
  • 対価が事務処理の必要費用を超えないことが法令で明らかであること
  • 超過分は法令により委託者等主務大臣指定先へ支出する定めが必要
  • 委託が法令の規定に従って行われていること
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第4_3条血液事業の範囲献血血液・血液製剤の供給は非該当1項判例なし
  • 献血で採取した血液や、そこから作る血液製剤を供給する事業
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第4_4条学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件専ら学術研究を行う法人で文科省証明が必要1項判例なし
  • 専ら学術研究を行い、研究体制が整っていることが要件
  • 文部科学大臣の定める基準への該当につき証明を受ける
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第5条医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件地域医師会の医療事業で複数要件を満たせば非該当1項・6号判例なし
  • 区域内医師・歯科医師の大部分を会員とする医師会法人等が対象
  • 解散時の残余財産は国や公益法人等に帰属する定款規定が必要
  • 診療報酬は健康保険法基準額以下、厚労大臣証明も必要
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第5_2条農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等承認から5年以内なら非該当3項・6号判例なし
  • 自費患者の診療報酬が健康保険法基準額以下等の要件を満たす
  • 所定の施設を有し、医療法令違反等がないこと
  • 財務大臣の承認を受けた日から5年経過で要件外に
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第6条公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件特殊関係者の関与や給与に上限がある1項・7号判例なし
  • 特殊関係者である役員は役員総数の3分の1以下
  • 特殊関係者への給与は役職員給与総額の4分の1以下
  • 解散時残余財産は国等に帰属する定款規定が必要
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第7条学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲修業1年以上・年680時間以上等が要件1項・6号判例なし
  • 修業期間が1年以上であること
  • 年間授業時間数が680時間以上であること
  • 成績評価と卒業証書の授与が行われること
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第7_2条学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲大学入試対策等の学力教授で条件あり1項・2号判例なし
  • 第7条〈学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲〉の要件を満たす学力教授、または入試対策30時間以上等
  • 入試対策以外は授業時間数60時間以上等が必要
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第8条理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲修業2年以上(通信3年)等が要件1項・6号判例なし
  • 昼夜間課程は2年以上、通信課程は3年以上
  • 修得者課程は昼夜間1年以上、通信1年6月以上
  • 指定単位数・成績評価・卒業証書授与も必要
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第8_2条信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等保証料が年2%以下なら非該当2項判例なし
  • 対象法令に基づく信用保証業が対象
  • 保証料が保証金額の年2%以下であること
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第8_2条信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等保証料が年2%以下なら非該当2項判例なし
  • 対象法令に基づく信用保証業が対象
  • 保証料が保証金額の年2%以下であること
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関連する会計・監査の基準

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これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第4条(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件) 詳細ページ
(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。
法人税法施行規則 第4_2条(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件) 詳細ページ
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の二令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。
二その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
三その委託が法令の規定に従つて行われていること。
法人税法施行規則 第4_3条(血液事業の範囲) 詳細ページ
(血液事業の範囲)
第四条の三令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
法人税法施行規則 第4_4条(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件) 詳細ページ
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第四条の四令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
法人税法施行規則 第5条(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 詳細ページ
(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第五条令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。
一一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
二医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。
四医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
五医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。
イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
ロ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの
六医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
法人税法施行規則 第5_2条(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等) 詳細ページ
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二令第五条第一項第二十九号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
一当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
ロ医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないもの
二当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
三当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。
2前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一その定款の写し
二第一項各号に掲げる事項に該当する旨を説明する書類
三申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
法人税法施行規則 第6条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 詳細ページ
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第六条令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
一公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
二次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。
イ当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
ロ当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
ハイ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
ニイからハまでに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホイからハまでに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイからハまでに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イからハまでに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ヘイに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
トイからニまでに掲げる者の関係会社(イからニまでに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
三公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
ロ医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの
四公益法人等が、当該事業年度を通じて、イからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
ロ医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)の規定により同法第二条第三項第九号(定義)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
五公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
六公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホからトまでに掲げる使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
七公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
法人税法施行規則 第7条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 詳細ページ
(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条令第五条第一項第三十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
一その修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。
二その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。
イ学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程又は一般課程次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。
ロ学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。
ハ学校教育法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科の課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること。
三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
法人税法施行規則 第7_2条(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 詳細ページ
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条の二令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
一学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの
二前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
イその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
ロその施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
ハその教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
法人税法施行規則 第8条(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 詳細ページ
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第八条令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
一その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。
イ昼間課程又は夜間課程二年(修得者課程(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第四項(養成課程)に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二(理容修得者課程)に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上
ロ通信課程三年(修得者課程にあつては、一年六月)以上
二その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則第四条第一項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則第三条第一項(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。
三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
法人税法施行規則 第8_2条(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等) 詳細ページ
(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。
2令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。