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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第4_2条(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の二令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。
二その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
三その委託が法令の規定に従つて行われていること。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第4_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。