法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第7条学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲

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総則/収益事業の範囲ステップ 1 / 1 収益事業の範囲収益事業の範囲について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第7条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条令第五条第一項第三十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
一その修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。
二その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。
イ学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程又は一般課程次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。
ロ学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。
ハ学校教育法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科の課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること。
三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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