法人税法施行令 / テーマ別まとめ

税額の計算/税額控除

税額控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税額から所得税額や外国法人税額を差し引く際の計算ルールをまとめています。配当等に課された所得税をどこまで控除できるかの計算方法のほか、外国税額控除の控除限度額・地方税控除限度額・繰越控除の算定方法、控除の対象から除かれる外国法人税の範囲を整理しています。

税額控除
区分対象になる税控除額の考え方繰越
所得税額控除配当等の所得税所有期間対応分を控除規定なし
外国税額控除(限度額)外国法人税法人税額×国外所得割合3年間繰越可
地方税控除限度額外国法人税地方税政令の限度額を合算3年間繰越可
繰越控除限度額控除余裕額前3年分の余裕額を充当3年間
繰越控除対象外国法人税額控除限度超過額前3年分の超過額を充当3年間
高率負担部分の除外外国法人税課税標準の35%超は除外対象外
  • 所得税額控除は原則法のほか、元本の区分ごとに按分計算する簡便法も選択できる。
  • 任意に還付を請求できる税や納付猶予期間を任意に定められる税は外国法人税に含まれない。
  • 利子等に対する高率負担部分の判定には、業種ごとの所得率による特則がある。
  • 国外所得金額は国外事業所等帰属所得とその他の国外源泉所得に区分して計算する。
  • 適格合併等により元本の移転を受けた場合は、前の法人の所有期間を通算する。
  • 外国税額控除の適用には、確定申告書等への明細書の添付や書類の保存が必要な場合がある。
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税額控除

税額控除について、条文は何を定めているか。

第140_2条法人税額から控除する所得税額の計算配当等の所得税は所有期間分だけ控除6項・10号判例なし
  • 元本を所有していた期間に対応する所得税額を控除する
  • 配当等以外の所得税は全額を控除できる
  • 銘柄ごとの簡便法での計算も選択できる
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第141条外国法人税の範囲外国法人税の範囲と除かれる税を明記3項・11号判例 1件
  • 所得を課税標準とする外国・地方公共団体の税をいう
  • 超過利潤税や所得課税の附加税なども外国法人税に含む
  • 任意に還付や税率を選べる税は含まれない
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第141_2条国外所得金額国外源泉所得の合計額が国外所得金額1項・2号判例なし
  • 国外事業所等帰属所得とそれ以外の国外源泉所得を合計する
  • 合計額がマイナスのときは国外所得金額はゼロになる
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第141_3条国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算国外事業所等の益金から損金を引いて計算8項・4号判例なし
  • 国外事業所等を通じた事業の益金から損金を減算する
  • 内部取引も国内取引と同様の法令に準じて計算する
  • 共通費用は合理的な基準で配分する
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第141_4条国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子資本不足分に対応する利子は損金にならない12項・10号判例なし
  • 自己資本額が帰属資本額に満たない差額分の利子を否認する
  • 資本配賦法や同業法人比準法などで帰属資本額を計算する
  • 明細書の添付と書類の保存が適用の条件
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第141_5条銀行等の資本に係る負債の利子銀行等は規制上の自己資本に応じ利子を損金算入2項・2号判例なし
  • 対象は銀行・農水産業協同組合・日本政策投資銀行等に限る
  • 帰属資本額に対応する部分の利子は損金に算入できる
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第141_6条保険会社の投資資産及び投資収益保険会社の超過投資資産の収益は益金不算入7項・5号判例なし
  • 国外事業所等の投資資産が帰属投資資産を超える部分が対象
  • 超過分が帰属投資資産の10%以下等の場合は適用しない
  • 書類の保存が適用の要件
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第141_7条特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算内部取引の資産譲渡は帳簿価額で計算3項・2号判例なし
  • 国外事業所等と本店等間の資産取得・譲渡は直前帳簿価額で計算する
  • 取得価額は原価相当額に取得費用を加えた額とする
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第141_8条その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算その他の国外源泉所得は個別に所得計算4項判例なし
  • その所得のみに課税するとした場合の所得金額とする
  • 共通費用は合理的な基準で配分する
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第142条控除限度額の計算外国税額控除の限度額は所得割合で計算5項・2号判例なし
  • 法人税額に所得金額に対する調整国外所得金額の割合を乗じる
  • 調整国外所得金額は所得金額の90%が上限となる
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第142_2条外国税額控除の対象とならない外国法人税の額課税標準の35%を超える部分は控除対象外8項・20号判例なし
  • 外国法人税のうち課税標準の35%を超える部分は控除できない
  • 利子等の源泉徴収類似課税は収入金額の10%等が基準になる
  • みなし納付外国法人税額から高率負担部分に充てる
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第143条地方税控除限度額地方税の控除限度額は地方税政令に従う1項判例なし
  • 道府県民税相当分と市町村民税相当分の限度額を合算する
  • 都民税は市町村民税規定を準用した限度額とする
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第144条繰越控除限度額限度額の余裕は3年間繰り越して使える7項・2号判例なし
  • 前3年内事業年度の国税・地方税の余裕額を古い順に充当する
  • 余裕額は控除限度額から控除対象外国法人税額を控除した額
  • 損金算入した年度の余裕額は繰越の対象から除かれる
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第145条繰越控除対象外国法人税額限度超過額も3年間繰り越して控除できる4項判例なし
  • 前3年内事業年度の控除限度超過額を古い順に充当する
  • 損金算入した年度の超過額は繰越の対象から除かれる
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第145_2条国外事業所等に帰せられるべき所得国外事業所等の範囲は租税条約等で判定2項・4号判例なし
  • 租税条約締結国では条約上の恒久的施設に相当するものとする
  • その他の国・地域では現地の恒久的施設に相当するものとする
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第145_3条国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得外国債券や非居住者への貸付金の運用益も対象2項・3号判例なし
  • 外国の国債・社債や非居住者向け貸付金の運用益を含む
  • 国外の保険契約に基づく保険金等を受ける権利も含む
  • デリバティブ取引の決済益はここに含まれない
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第145_4条国外にある資産の譲渡により生ずる所得国外の不動産・山林等の譲渡益が対象2項・11号判例なし
  • 国外の不動産、鉱業権、山林の譲渡・伐採による所得を含む
  • 不動産関連法人株式は資産価額の50%以上が土地等の法人の株式
  • ゴルフ場施設の利用に関する権利の譲渡益も含む
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第145_5条人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲芸能人・自由職業者等の役務提供事業が対象1項・3号判例なし
  • 俳優、音楽家、職業運動家の役務提供を主たる内容とする事業を含む
  • 弁護士、公認会計士等の自由職業者の役務提供事業を含む
  • 専門知識・技能を活かした役務提供事業も含む
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第145_6条国外業務に係る貸付金の利子国外業務向け貸付金の利子と現先差益が対象3項判例なし
  • 船舶・航空機購入資金の貸付けは相手方の業務地で判定する
  • 債券現先取引の売戻しに係る差益も対象に含まれる
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第145_7条国外業務に係る使用料等車両・工具等の用具の使用料も対象になる2項判例なし
  • 対象となる用具は車両運搬具、工具、器具及び備品とする
  • 船舶・航空機で使用される資産の使用料は相手方の業務地で判定する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第141条法人税法施行令

内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項〈外国法人税の範囲〉にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例

裁判要旨内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社が,複数の課税方法のうちから一つを選択することを納税者に許していたガーンジーの法人所得税制の下で,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率で所得税の賦課決定を受けてこれを納付した場合において,次の1〜5などの判示の事情の下では,上記所得税は,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項〈外国法人税の範囲〉にいう外国法人税に該当しないとはいえない。
1 上記所得税は,ガーンジーがその課税権に基づき法令の定める一定の要件に該当するすべての者に課した金銭給付という性格を有する。
2 上記所得税は,上記子会社の所得を課税標準として課された税である。
3 上記所得税については,納税者が,納付後任意に還付請求をすること又は納付が猶予される期間を任意に定めることができるとはされていない。
4 上記所得税は,税率が納税者と税務当局との合意により決定されるなど納税者の裁量が広いものではあるが,その税率の決定については税務当局の承認が必要とされている。
5 上記子会社は,任意の選択により税負担を免れることができたのにあえて上記所得税の課税を選択したということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年12月3日 平成20(行ヒ)43
登載
民集 第63巻10号2283頁
参照法条
法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成14年法律第79号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)141条3項,租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法施行令(平成21年政令第108号による改正前のもの)39条の14第1項,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成14年政令第271号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成17年政令第103号による改正前のもの)39条の14第2項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第140_2条(法人税額から控除する所得税額の計算) 詳細ページ
(法人税額から控除する所得税額の計算)
第百四十条の二法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第三項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第三項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第三項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十四条の規定により同項第二号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
二前号に掲げるもの以外の所得税その所得税の額の全額
2前項第一号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の前に最後に当該判定対象配当等をする法人によりされた剰余金配当等の基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。以下この項において同じ。)の翌日(同日が当該判定対象配当等の基準日等から起算して一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の基準日等までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初にされる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
一その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
二イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
イその内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
ロ前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数
4内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
一適格合併当該適格合併に係る被合併法人
二適格分割当該適格分割に係る分割法人
三適格現物出資当該適格現物出資に係る現物出資法人
四適格現物分配当該適格現物分配に係る現物分配法人
五特別の法律に基づく承継当該承継に係る被承継法人
六通算法人への他の通算法人からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。)当該他の通算法人
5内国法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は通算法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する通算法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。
法人税法施行令 第141条(外国法人税の範囲) 詳細ページ
(外国法人税の範囲)
第百四十一条法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
一超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
五法第八十二条第三十三号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
3外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
一税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
四外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
五外国における各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税
六外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
法人税法施行令 第141_2条(国外所得金額) 詳細ページ
(国外所得金額)
第百四十一条の二法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
一法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
二法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
法人税法施行令 第141_3条(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の三内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第百四十一条の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二法第二十二条第五項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により次の各号に掲げる規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一法第五十二条(貸倒引当金)同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
二法第五十三条(賃貸借取引に係る費用)同条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。
5内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6第一項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
法人税法施行令 第141_4条(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子) 詳細ページ
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
第百四十一条の四内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イロに掲げる内国法人以外の内国法人資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ次条第一項に規定する内国法人規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
イロに掲げる内国法人以外の内国法人リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ前号ロに掲げる内国法人リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
4前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
ロ当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
ロ比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額
二当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第141_5条(銀行等の資本に係る負債の利子) 詳細ページ
(銀行等の資本に係る負債の利子)
第百四十一条の五内国法人(預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、同項に規定する内国法人の当該事業年度の前条第三項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(第二号において「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該内国法人が支払う前項に規定する負債の利子の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一前条第三項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該内国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額
二当該内国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
法人税法施行令 第141_6条(保険会社の投資資産及び投資収益) 詳細ページ
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百四十一条の六内国法人(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社に限る。)の各事業年度の国外事業所等に係る投資資産(法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下この条において同じ。)の額が当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額を上回る場合のその上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額は、同項の内国法人の当該事業年度の投資資産の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により当該国外事業所等に係る同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
二当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金として積み立てられている金額の合計額
3第一項に規定する上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、同項の内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額から前項の規定により計算した金額を控除した残額に、当該内国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一第一項に規定する上回る部分に相当する金額が第二項の規定により計算した当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額の百分の十以下であるとき。
二当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額が当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の百分の五以下であるとき。
三当該国外事業所等に係る前項の規定により計算した金額が千万円以下であるとき。
5前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
7第二項に規定する当該事業年度の投資資産の額、第三項に規定する当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額及び第四項第二号に規定する投資資産の額は、当該内国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
法人税法施行令 第141_7条(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の七内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産(法第六十九条第四項第三号又は第五号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額により行われたものとして、当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2前項に規定する帳簿価額に相当する金額とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3第一項の規定の適用がある場合の内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
法人税法施行令 第141_8条(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百四十一条の八第百四十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(外国税額の控除)(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
法人税法施行令 第142条(控除限度額の計算) 詳細ページ
(控除限度額の計算)
第百四十二条法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)及び第六十四条の四(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
一次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
二当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
法人税法施行令 第142_2条(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 詳細ページ
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百四十二条の二法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
一金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
二生命保険業を主として営む内国法人納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
三損害保険業を主として営む内国法人納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
四前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。)納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号及び第三号から第二十七号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第七項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
5法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
三法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に限るものとし、剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
四国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
五内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額
六内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
8法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
一外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
二外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
三外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第六項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
四外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。)
五我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
法人税法施行令 第143条(地方税控除限度額) 詳細ページ
(地方税控除限度額)
第百四十三条法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。
法人税法施行令 第144条(繰越控除限度額) 詳細ページ
(繰越控除限度額)
第百四十四条法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び第三項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)の前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の合計額を超えない場合当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
二内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
法人税法施行令 第145条(繰越控除対象外国法人税額) 詳細ページ
(繰越控除対象外国法人税額)
第百四十五条法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第七項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
法人税法施行令 第145_2条(国外事業所等に帰せられるべき所得) 詳細ページ
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第百四十五条の二法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2法第六十九条第四項第一号に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第十二号の十九イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二法第二条第十二号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
三法第二条第十二号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四前三号に掲げるものに準ずるもの
法人税法施行令 第145_3条(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 詳細ページ
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第百四十五条の三次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。
一外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
二所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この款において「非居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。
法人税法施行令 第145_4条(国外にある資産の譲渡により生ずる所得) 詳細ページ
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第百四十五条の四法第六十九条第四項第三号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
一国外にある不動産
二国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
三国外にある山林
四外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
五不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。)
六国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
七国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
法人税法施行令 第145_5条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 詳細ページ
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第百四十五条の五法第六十九条第四項第四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第十二号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
法人税法施行令 第145_6条(国外業務に係る貸付金の利子) 詳細ページ
(国外業務に係る貸付金の利子)
第百四十五条の六法第六十九条第四項第八号(外国税額の控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2法第六十九条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3法第六十九条第四項第八号の規定の適用については、外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、内国法人又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者(以下この款において「居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、法第六十九条第四項第八号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
法人税法施行令 第145_7条(国外業務に係る使用料等) 詳細ページ
(国外業務に係る使用料等)
第百四十五条の七法第六十九条第四項第九号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2法第六十九条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。