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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第145_3条(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第百四十五条の三次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。
一外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
二所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この款において「非居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第145_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。