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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第145_4条(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第百四十五条の四法第六十九条第四項第三号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
一国外にある不動産
二国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
三国外にある山林
四外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
五不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。)
六国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
七国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第145_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。