青色申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、所得税法における青色申告制度について、承認の申請から却下・取消し、取りやめまでの手続を条文に沿って整理したものです。青色申告の承認を受けると確定申告書を青色の用紙で提出できる一方、帳簿書類の備付け・記録・保存や決算書類の添付など一定の義務を負います。承認の却下・取消しの要件やみなし承認の仕組みについても、対比しやすい形でまとめています。
| 場面 | 内容 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 承認申請 | 申請書を税務署長に提出 | 3月15日まで | 承認又は却下の処分 |
| 却下事由 | 帳簿不備・仮装記載等 | – | 申請を却下できる |
| みなし承認 | 処分の通知がない場合 | 12月31日までに処分なし | 承認したものとみなす |
| 取消事由 | 帳簿不備・指示違反・仮装記載 | – | さかのぼって承認取消 |
| 取りやめ届出 | 届出書を税務署長に提出 | その年分の確定申告期限まで | 承認は効力を失う |
青色申告について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
青色申告者の帳簿書類の保存期間経過後に当該帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由に青色申告の承認を取り消すことの可否
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。