所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第149条青色申告書に添附すべき書類

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原文整理テーマ別まとめ
申告、納付及び還付/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法 第149条(青色申告書に添附すべき書類)
(青色申告書に添附すべき書類)
第百四十九条青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。

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