所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第150条青色申告の承認の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
申告、納付及び還付/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税青色申告承認取消処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(行ツ)88
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年2月20日 棄却
登載
集民 第117号81頁
参照法条
所得税法150条1項,所得税法施行規則63条
判示事項
青色申告者の帳簿書類の保存期間経過後に当該帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由に青色申告の承認を取り消すことの可否
裁判要旨青色申告者の帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由とする青色申告承認の取消は、当該帳簿書類の法定の保存期間経過後においても、許される。
所得税法法人税法違反、所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(あ)884
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年2月20日 破棄差戻
登載
集刑 第195号371頁
参照法条
所得税法150条,所得税法238条,法人税法127条,法人税法159条
判示事項
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
裁判要旨青色申告の承認を受けた者又は法人の代表者がある年又は事業年度において所得税又は法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その年又は事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその年又は事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した所得税法一二〇条一項三号に規定する所得税額又は法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる所得税額又は法人税額を差し引いた額である。

条文原文

原文ママ
所得税法 第150条(青色申告の承認の取消し)
(青色申告の承認の取消し)
第百五十条第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
二その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
三その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
2税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。

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