所得税青色申告承認取消処分取消請求

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事件番号
昭和50(行ツ)88
裁判年月日
昭和51年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第117号81頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行コ)19

判示事項

青色申告者の帳簿書類の保存期間経過後に当該帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由に青色申告の承認を取り消すことの可否

裁判要旨

青色申告者の帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由とする青色申告承認の取消は、当該帳簿書類の法定の保存期間経過後においても、許される。

参照法条

所得税法150条1項〈青色申告の承認の取消し〉,所得税法施行規則63条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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