判示事項
青色申告者の帳簿書類の保存期間経過後に当該帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由に青色申告の承認を取り消すことの可否
裁判要旨
青色申告者の帳簿書類の仮装隠ぺい等を理由とする青色申告承認の取消は、当該帳簿書類の法定の保存期間経過後においても、許される。
参照法条
所得税法
150条1項〈青色申告の承認の取消し〉,所得税法施行規則63条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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