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犯則事件の調査及び処分/犯則事件の調査

犯則事件の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税に関する犯則事件の調査について、当該徴税吏員が行える質問・検査・領置などの任意の調査と、裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えなどの強制的な調査の手続を整理しています。あわせて、立会い・身分証明・夜間執行の制限といった実施上のルールや、押収物件の保管・還付、鑑定の嘱託についても定めています。

犯則事件の調査
処分許可状対象ポイント
質問・検査不要犯則嫌疑者等出頭要求も可能
領置不要任意提出・置き去り物件強制取得ではない
臨検・捜索・差押え必要身体・物件・住居等参考人は要件限定
記録命令付差押え必要電磁的記録保管者に記録・印刷させる
通信事務取扱者の差押え必要郵便物・信書便物等発受信人に通知
現行犯事件の処分不要間接地方税の現行犯急速時・許可状取得不可時
  • 参考人の身体・住居等の捜索は差押物件の存在を認める状況がある場合に限る(22条の4)
  • 現行犯事件の処分は軽油引取税等の間接地方税に限る(22条の7)
  • 通信事務取扱者への差押え通知は調査妨害のおそれがあれば不要(22条の5)
  • 通信履歴の保全要請は30日以内、延長しても通じて60日まで(22条の6)
  • 夜間の臨検等は現行犯処分や夜間営業場所の公開時間内は例外(22条の20)
  • 立会いは現行犯処分で急速を要する場合は不要(22条の14)
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犯則事件の調査

犯則事件の調査について、条文は何を定めているか。

第22_3条質問、検査又は領置等任意で質問・検査・領置ができる2項判例なし
  • 出頭要求、質問、所持品の検査、任意提出物の領置ができる
  • 官公署や公私の団体に照会して必要事項の報告を求められる
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第22_4条臨検、捜索又は差押え等許可状があれば臨検・捜索・差押えができる7項判例なし
  • 地方裁判所・簡易裁判所の裁判官の許可状が必要
  • 参考人の捜索は物件の存在を認める状況がある場合に限る
  • 差押え対象がPCなら接続記録媒体に複写して差押え可
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第22_5条通信事務を取り扱う者に対する差押え郵便物・電信を許可状で差し押さえる3項判例なし
  • 嫌疑者が発受信した郵便物等は許可状により差押え可
  • 関係があると認める状況があれば他の郵便物等も差押え可
  • 差押え後は発信人・受信人へ通知(調査妨害のおそれ時は除く)
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第22_6条通信履歴の電磁的記録の保全要請通信履歴を消さないよう書面で要請できる3項判例なし
  • 30日を超えない期間を定め消去しないよう書面で求められる
  • 延長は30日以内、通じて60日を超えられない
  • 不要になれば求めを取り消し、漏らさぬよう求めることも可
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第22_7条現行犯事件の臨検、捜索又は差押え間接地方税の現行犯は許可状なしで処分可2項判例なし
  • 現行犯や犯行直後で許可状取得の余裕がない場合に限る
  • 対象は軽油引取税等の間接地方税の犯則事件のみ
  • 犯則の現場や所持物件に臨検・捜索・差押えができる
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第22_8条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分差押えの代わりに複写・印刷・移転でも可1項・2号判例なし
  • 記録媒体を複写・印刷・移転した別媒体を差し押さえられる
  • 差押えを受ける者に複写等をさせて差し押さえることも可
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第22_9条臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分錠を外す等の必要な処分ができる2項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え等のため錠外し・封開封等ができる
  • 領置物件・差押物件・記録命令付差押物件にも同様に可
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第22_10条処分を受ける者に対する協力要請PC操作等の協力を求められる1項判例なし
  • 対象が電磁的記録の記録媒体なら電子計算機の操作等を要請可
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第22_11条許可状の提示処分の前に許可状を提示する1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの許可状を提示
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第22_12条身分の証明証票を携帯し請求があれば提示1項判例なし
  • 質問・検査・領置・臨検等の際は身分証票を携帯
  • 関係人から請求があれば提示する
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第22_13条警察官の援助必要なら警察官の援助を求められる1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの際に警察官の援助を要請可
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第22_14条所有者等の立会い住居等での処分は立会い人が必要4項判例なし
  • 所有者・管理者や使用人・同居の成年親族を立ち会わせる
  • 立ち会わせられない場合は隣人・警察官・自治体職員が立会い
  • 女子の身体捜索は成年女子を立会い(急速時除く)
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第22_15条領置目録等の作成等目録を作り謄本を交付する1項判例なし
  • 領置・差押え・記録命令付差押え時は目録を作成
  • 所有者・所持者・保管者等に目録の謄本を交付
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第22_16条領置物件等の処置保管証を取って第三者に保管させられる2項判例なし
  • 運搬・保管に不便な物件は承諾を得て保管証で保管させられる
  • 腐敗・変質のおそれがある物件は公告後に公売し代金供託可
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第22_17条領置物件等の還付等不要になった物件は還付する3項判例なし
  • 留置の必要がなくなれば返還を受けるべき者に還付
  • 還付できない場合はその旨を公告
  • 公告から6月請求がなければ物件は地方団体に帰属
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第22_18条移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等移転して差し押さえた媒体は交付・複写を許す3項判例なし
  • 差押えを受けた者と所有者等が異なれば媒体交付か複写を許可
  • 公告日から6月請求がなければ交付・複写をしなくてよい
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第22_19条鑑定等の嘱託鑑定・通訳・翻訳を外部に嘱託できる5項判例なし
  • 学識経験者に領置物件等の鑑定、通訳・翻訳を嘱託できる
  • 鑑定人は裁判官の許可状があれば鑑定物件を破壊できる
  • 許可請求は当該徴税吏員が行い、鑑定人は許可状を提示
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第22_20条臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限夜間の執行は許可状に記載がなければ不可2項判例なし
  • 日没から日出までは許可状に夜間執行の記載がなければ不可
  • 現行犯処分や夜間営業場所の公開時間内は例外
  • 日没前に開始していれば日没後も継続できる
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第22_21条処分中の出入りの禁止処分中は無許可の出入りを禁止できる1項判例なし
  • 質問・検査・領置・臨検等の間は無許可の出入りを禁止可
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第22_22条執行を中止する場合の処分執行中止時は場所を閉鎖・看守できる1項判例なし
  • 執行を中止する場合、終了まで場所を閉鎖や看守者配置が可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第22_3条(質問、検査又は領置等) 詳細ページ
(質問、検査又は領置等)
第二十二条の三当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
地方税法 第22_4条(臨検、捜索又は差押え等) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等)
第二十二条の四当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
6地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7当該徴税吏員は、許可状をその所属する地方団体の他の当該徴税吏員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
地方税法 第22_5条(通信事務を取り扱う者に対する差押え) 詳細ページ
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第二十二条の五当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2当該徴税吏員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3当該徴税吏員は、前二項の規定による処分をした場合には、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知により犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
地方税法 第22_6条(通信履歴の電磁的記録の保全要請) 詳細ページ
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第二十二条の六当該徴税吏員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2当該徴税吏員は、前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3当該徴税吏員は、第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
地方税法 第22_7条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え) 詳細ページ
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
第二十二条の七当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第二十二条の四第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。
地方税法 第22_8条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分) 詳細ページ
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第二十二条の八当該徴税吏員は、差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
地方税法 第22_9条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二十二条の九当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
地方税法 第22_10条(処分を受ける者に対する協力要請) 詳細ページ
(処分を受ける者に対する協力要請)
第二十二条の十当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
地方税法 第22_11条(許可状の提示) 詳細ページ
(許可状の提示)
第二十二条の十一当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
地方税法 第22_12条(身分の証明) 詳細ページ
(身分の証明)
第二十二条の十二当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
地方税法 第22_13条(警察官の援助) 詳細ページ
(警察官の援助)
第二十二条の十三当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
地方税法 第22_14条(所有者等の立会い) 詳細ページ
(所有者等の立会い)
第二十二条の十四当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。
3当該徴税吏員は、第二十二条の七の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。
4当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
地方税法 第22_15条(領置目録等の作成等) 詳細ページ
(領置目録等の作成等)
第二十二条の十五当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
地方税法 第22_16条(領置物件等の処置) 詳細ページ
(領置物件等の処置)
第二十二条の十六当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
地方税法 第22_17条(領置物件等の還付等) 詳細ページ
(領置物件等の還付等)
第二十二条の十七当該徴税吏員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2地方団体の長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合には、その旨を公告しなければならない。
3前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。
地方税法 第22_18条(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等) 詳細ページ
(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
第二十二条の十八当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
地方税法 第22_19条(鑑定等の嘱託) 詳細ページ
(鑑定等の嘱託)
第二十二条の十九当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。
4地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。
5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
地方税法 第22_20条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第二十二条の二十当該徴税吏員は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしてはならない。ただし、第二十二条の七の規定により処分をする場合及び軽油引取税その他の政令で定める地方税について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。
2当該徴税吏員は、必要があると認めるときは、日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを、日没後まで継続することができる。
地方税法 第22_21条(処分中の出入りの禁止) 詳細ページ
(処分中の出入りの禁止)
第二十二条の二十一当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
地方税法 第22_22条(執行を中止する場合の処分) 詳細ページ
(執行を中止する場合の処分)
第二十二条の二十二当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。