地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第22_12条身分の証明

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原文整理テーマ別まとめ
犯則事件の調査及び処分/犯則事件の調査ステップ 1 / 1 犯則事件の調査犯則事件の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第22_12条(身分の証明)
(身分の証明)
第二十二条の十二当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

一次情報