地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第22_10条処分を受ける者に対する協力要請

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犯則事件の調査及び処分/犯則事件の調査ステップ 1 / 1 犯則事件の調査犯則事件の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第22_10条(処分を受ける者に対する協力要請)
(処分を受ける者に対する協力要請)
第二十二条の十当該徴税吏員は、臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

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