国税徴収法 / テーマ別まとめ

滞納処分/滞納処分費

滞納処分費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

滞納処分費とは、国税の滞納処分に伴って生じる差押え・交付要求・保管や運搬・換価・取立て・配当などの費用のことで、通知書等の送達費用は含まれません。滞納処分費は、その原因となった国税よりも優先して配当・充当されます。また、国税を完納した後に滞納処分費だけを理由に滞納者の財産を差し押さえる場合は、あらかじめ滞納者への納入告知が必要です。

滞納処分費
区分内容
対象となる費用差押え・交付要求・保管・運搬・換価等の費用
対象外の費用送達費用は対象外
配当・充当の順位国税より先に配当・充当
完納後の差押え納入告知が必須
  • 納入告知の具体的な方法は政令で定められる
  • 滞納処分費の対象費用は条文に列挙されたものに限られる
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滞納処分費

滞納処分費について、条文は何を定めているか。

第136条滞納処分費の範囲滞納処分費に含まれる費用の範囲を定める1項判例なし
  • 差押え・交付要求・保管・運搬・換価・取立て・配当にかかる費用が対象
  • 国税徴収法93条〈修理等の処分〉(修理等の処分)の費用も含まれる
  • 通知書その他書類の送達費用は含まれない
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第137条滞納処分費の配当等の順位滞納処分費を国税より優先して配当・充当1項判例なし
  • 滞納処分費は、その原因となった国税より先に配当する
  • 充当する場合も滞納処分費が国税より優先される
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第138条滞納処分費の納入の告知国税完納後の差押えには納入告知が必要1項判例なし
  • 国税を完納した後、滞納処分費だけを理由に財産を差し押さえる場合の話
  • 差押えの前に税務署長が滞納者へ納入の告知をしなければならない
  • 告知の方法は政令で定められる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第136条(滞納処分費の範囲) 詳細ページ
(滞納処分費の範囲)
第百三十六条滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
国税徴収法 第137条(滞納処分費の配当等の順位) 詳細ページ
(滞納処分費の配当等の順位)
第百三十七条滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
国税徴収法 第138条(滞納処分費の納入の告知) 詳細ページ
(滞納処分費の納入の告知)
第百三十八条国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。