滞納処分費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
滞納処分費とは、国税の滞納処分に伴って生じる差押え・交付要求・保管や運搬・換価・取立て・配当などの費用のことで、通知書等の送達費用は含まれません。滞納処分費は、その原因となった国税よりも優先して配当・充当されます。また、国税を完納した後に滞納処分費だけを理由に滞納者の財産を差し押さえる場合は、あらかじめ滞納者への納入告知が必要です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる費用 | 差押え・交付要求・保管・運搬・換価等の費用 |
| 対象外の費用 | 送達費用は対象外 |
| 配当・充当の順位 | 国税より先に配当・充当 |
| 完納後の差押え | 納入告知が必須 |
滞納処分費について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。