国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第136条滞納処分費の範囲

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滞納処分/滞納処分費ステップ 1 / 1 滞納処分費滞納処分費について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第136条(滞納処分費の範囲)
(滞納処分費の範囲)
第百三十六条滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。

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