国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第138条滞納処分費の納入の告知

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原文整理テーマ別まとめ
滞納処分/滞納処分費ステップ 1 / 1 滞納処分費滞納処分費について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第138条(滞納処分費の納入の告知)
(滞納処分費の納入の告知)
第百三十八条国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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