法人税法施行令 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/減価償却資産の償却限度額等

減価償却資産の償却限度額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

減価償却資産の当期の損金算入限度額(償却限度額)をどう計算するかを定めた規定群です。原則は採用している償却方法による計算ですが、期中取得資産の月数按分、稼働時間が通常より長い機械装置の増加償却、累積償却額が一定水準に達した資産や堅固な建物等の特例計算など、状況に応じた特例が置かれています。限度額を超えて損金経理した金額の扱いや、確定申告書への明細書添付義務もあわせて整理します。

減価償却資産の償却限度額等
条文対象資産限度額の内容主な数値
58条通常の減価償却資産採用中の償却方法で計算―
59条事業年度途中に供用月数按分で計算1月未満は1月に切上げ
60条稼働超過の機械装置限度額に増加償却割合を加算増加割合10%未満は不可
61条1号旧方式(H19.3.31以前取得)累積償却が上限に達したら超過分控除上限は取得価額の95%等
61条2号新方式(H19.4.1以後取得)同上上限は取得価額-1円等
61条2項95%到達後の資産60月均等償却に切替60で除し月数を乗じる
61条の2堅固な建物等税務署長の認定を要件に均等償却5%-1円を残存期間で按分
62条損金不算入額がある資産帳簿価額は減額なしとみなす繰越処理
63条償却費を損金経理した資産明細書を確定申告書に添付―
  • 61条1号の資産区分(イ〜ホ)により取得価額から控除する額が異なる
  • 61条2号ハのリース資産は所有権移転外リース取引の契約が令和9年3月31日以前のものに限る
  • 60条の適用には所轄税務署長への書類提出と使用実績を証する書類の保存が必要
  • 61条の2の認定は適用を受ける事業年度開始日の前日までの申請が必要
  • 61条の3は損金経理額とみなされる資産の範囲・金額・適用事業年度を別表で定める規定
  • 63条の明細書は資産種類・償却方法ごとの区分合計を記載した書類の添付で省略可
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減価償却資産の償却限度額等

減価償却資産の償却限度額等について、条文は何を定めているか。

第58条減価償却資産の償却限度額採用中の償却方法で限度額を計算する1項判例なし
  • 貸借対照表に資産計上済み、または償却費を損金経理した資産が対象
  • 限度額は内国法人自身が採用する償却方法で算定
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第59条事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例期中に使い始めた資産は月数按分で計算2項・3号判例なし
  • 供用開始日から期末までの月数で按分計算する
  • 生産高比例法等は採掘・注入数量で按分する
  • 月数は暦通り、1月未満の端数は1月とする
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第60条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例稼働時間が平均超なら増加償却を上乗せできる1項判例なし
  • 限度額に増加償却割合を乗じた金額を加算できる
  • 増加償却割合が10%未満のときは適用できない
  • 申告書提出期限までに書類提出と証拠書類の保存が必要
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第61条減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例累積償却額が一定水準に達したら限度額を圧縮4項・2号判例なし
  • 旧方式(H19.3.31以前取得)は取得価額の95%等が上限
  • 新方式(H19.4.1以後取得)は取得価額-1円等が上限
  • 95%到達後はさらに60月で均等償却する特例がある(2項)
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第61_2条堅固な建物等の償却限度額の特例堅固な建物等は認定を受け均等償却できる8項・2号判例なし
  • 累積償却額が取得価額の95%に達した資産が対象
  • 税務署長の認定を受けた残存使用可能期間で按分計算
  • 認定申請は適用事業年度開始日の前日までに提出
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第61_3条損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等損金経理額とみなす資産の範囲等を定める規定1項判例なし
  • 対象資産・みなす金額・適用事業年度は別表に規定
  • 帳簿記載額や帳簿価額として用いる金額も別表で定める
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第62条償却超過額の処理損金不算入額があっても帳簿価額は減額なしとみなす2項判例なし
  • 損金算入されなかった償却額分は帳簿価額を減額しないものとして扱う
  • 適格分社型分割等に係る一定の償却額はこの損金不算入額に含めない
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第63条減価償却に関する明細書の添付償却費を損金経理したら明細書を申告書に添付2項判例なし
  • 資産ごとの償却限度額等を記載した明細書を確定申告書に添付する
  • 資産種類・償却方法ごとの区分合計書類の添付でも明細書添付を省略可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第58条(減価償却資産の償却限度額) 詳細ページ
(減価償却資産の償却限度額)
第五十八条内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
法人税法施行令 第59条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例) 詳細ページ
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
三そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法人税法施行令 第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 詳細ページ
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第六十条内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第三十一条第二項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する適格分割等により移転する当該機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には、法第三十一条第三項に規定する書類の提出期限)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
法人税法施行令 第61条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例) 詳細ページ
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第六十一条内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第一項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
一平成十九年三月三十一日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条第一項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第四十九条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
ロ坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額に相当する金額
ハ第十三条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から当該生物に係る第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ第四十八条第一項第六号に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ第四十九条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ第十三条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
ロ坑道及び第十三条第八号に掲げる無形固定資産その取得価額に相当する金額
ハ第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産(当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものに限る。)その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第五十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を六十で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項及び第二項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてしたこれらの規定に規定する償却の額に含まれるものとする。
法人税法施行令 第61_2条(堅固な建物等の償却限度額の特例) 詳細ページ
(堅固な建物等の償却限度額の特例)
第六十一条の二内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額)及び前二条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもつて当該各事業年度の償却限度額とみなす。
一鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3第一項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
5税務署長は、第一項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
8内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
法人税法施行令 第61_3条(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等) 詳細ページ
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第六十一条の三法第三十一条第五項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げる金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とする。
法人税法施行令 第62条(償却超過額の処理) 詳細ページ
(償却超過額の処理)
第六十二条内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(当該減価償却資産が第四十八条の三第二項第三号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある場合には、その有する減価償却資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該減価償却資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
2内国法人の有する第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
法人税法施行令 第63条(減価償却に関する明細書の添付) 詳細ページ
(減価償却に関する明細書の添付)
第六十三条内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。