減価償却資産の償却限度額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
減価償却資産の当期の損金算入限度額(償却限度額)をどう計算するかを定めた規定群です。原則は採用している償却方法による計算ですが、期中取得資産の月数按分、稼働時間が通常より長い機械装置の増加償却、累積償却額が一定水準に達した資産や堅固な建物等の特例計算など、状況に応じた特例が置かれています。限度額を超えて損金経理した金額の扱いや、確定申告書への明細書添付義務もあわせて整理します。
| 条文 | 対象資産 | 限度額の内容 | 主な数値 |
|---|---|---|---|
| 58条 | 通常の減価償却資産 | 採用中の償却方法で計算 | ― |
| 59条 | 事業年度途中に供用 | 月数按分で計算 | 1月未満は1月に切上げ |
| 60条 | 稼働超過の機械装置 | 限度額に増加償却割合を加算 | 増加割合10%未満は不可 |
| 61条1号 | 旧方式(H19.3.31以前取得) | 累積償却が上限に達したら超過分控除 | 上限は取得価額の95%等 |
| 61条2号 | 新方式(H19.4.1以後取得) | 同上 | 上限は取得価額-1円等 |
| 61条2項 | 95%到達後の資産 | 60月均等償却に切替 | 60で除し月数を乗じる |
| 61条の2 | 堅固な建物等 | 税務署長の認定を要件に均等償却 | 5%-1円を残存期間で按分 |
| 62条 | 損金不算入額がある資産 | 帳簿価額は減額なしとみなす | 繰越処理 |
| 63条 | 償却費を損金経理した資産 | 明細書を確定申告書に添付 | ― |
減価償却資産の償却限度額等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。