法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第59条事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/減価償却資産の償却限度額等ステップ 1 / 1 減価償却資産の償却限度額等減価償却資産の償却限度額等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第59条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
三そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

一次情報