法人税法 / テーマ別まとめ

外国法人の法人税/更正及び決定

更正及び決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国法人の法人税についても、青色申告書等に係る更正等の規定(130条〜132条の2)が準用され、更正・決定の基本的な枠組みは内国法人と共通する。恒久的施設帰属所得については不当に税負担を減らす行為・計算を税務署長が否認できる規定があり、更正等によって還付対象額が増加した場合の還付規定も別途整備されている。

更正及び決定
条文対象となる場面内容
第147条各種法人税の更正・決定130条〜132条の2を準用
第147条の2恒久的施設帰属所得の否認不当減少なら税務署長が計算し直せる
第147条の3中間・確定申告の更正等増加分に相当する税額を還付
第147条の4中間申告分の決定・更正増加した中間納付額を還付
  • 第147条の対象は各事業年度所得・国際最低課税残余額・国内最低課税額・退職年金等積立金に対する法人税
  • 第147条の3の「更正等」には更正の請求に対する不服申立て・訴えの決定・裁決・判決を含む
  • 第147条の4の「更正等」にも同様に不服申立て・訴えの決定・裁決・判決を含む
  • 第147条の4の対象は中間申告書を提出した外国法人である普通法人
  • 還付加算金の計算・未納法人税への充当・充当方法は準用規定や政令による
  • 充当その他必要事項は政令で定める
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更正及び決定

更正及び決定について、条文は何を定めているか。

第147条更正及び決定国内所得課税の更正・決定に準用規定を適用1項判例なし
  • 130条〈青色申告書等に係る更正〉から132条の2〈組織再編成に係る行為又は計算の否認〉までの規定を準用する
  • 対象は各事業年度所得・国際最低課税残余額・国内最低課税額・退職年金等積立金の法人税
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第147_2条外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認恒久的施設帰属所得の行為計算を否認できる1項判例なし
  • 更正・決定の際、不当に税負担を減らす行為計算を否認できる
  • 対象は恒久的施設帰属所得(141条1号イ〈外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国… イ 第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得〉の国内源泉所得)
  • 税務署長が認める方法で課税標準・欠損金額・税額を計算し直す
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第147_3条更正等による所得税額等の還付更正で還付対象額が増えれば差額を還付3項判例なし
  • 中間申告書(仮決算のもの)・確定申告書の更正等が対象
  • 対象額が増加した場合、増加した部分に相当する税額を還付
  • 還付加算金の計算・未納法人税への充当は準用規定による
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第147_4条確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付中間納付額は決定・更正での増加分を還付4項判例なし
  • 対象は中間申告書を提出した外国法人である普通法人
  • 中間申告事業年度の決定で還付対象額があれば中間納付額を還付
  • 更正で還付対象額が増加すれば増加分の中間納付額を還付
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第147条(更正及び決定) 詳細ページ
(更正及び決定)
第百四十七条第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
法人税法 第147_2条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 詳細ページ
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百四十七条の二税務署長は、外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは欠損金額又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。
法人税法 第147_3条(更正等による所得税額等の還付) 詳細ページ
(更正等による所得税額等の還付)
第百四十七条の三外国法人の提出した中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2第百三十三条第二項(更正等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
3第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第147_4条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 詳細ページ
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第百四十七条の四中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は前二項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第四項の規定は前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第五項の規定は前二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第百三十四条第六項の規定はこの項において準用する同条第三項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)」と、同項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
4第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。