法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第130条青色申告書等に係る更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
内国法人の法人税/更正及び決定ステップ 1 / 1 更正及び決定更正及び決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法法人税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(行ツ)36
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年4月23日 破棄差戻
登載
民集 第39巻3号850頁
参照法条
法人税法130条2項
判示事項
法人税青色申告に係る更正に理由附記不備の違法がないとされた事例
裁判要旨法人税青色申告に係る更正通知書に、更正の理由として、「減価償却費の償却超過額三六万八〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。(種類)冷暖房設備(償却限度額)一七万三三一九円(貴社計算の償却費額)五四万一三五五円(差引償却超過額)三六万八〇三六円」と附記されているときは、、その記載は、右設備が法人税法二条二四号、同法施行令一三条一号所定の「建物附属設備」である「冷房設備」に当たり、租税特別措置法(昭和四九年法律第一七号による改正前のもの)四五条の二第一項所定の「機械」に当たらず、その減価償却費は法人税法三一条一項所定の普通償却の限度において算定されるべきであるとする趣旨のものということができ、当該更正に法人税法一三〇条二項所定の理由附記の不備の違法があるとはいえない。
法人税法法人税課税処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(行ツ)84
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年4月19日 破棄自判
登載
民集 第33巻3号379頁
参照法条
法人税法130条2項
判示事項
法人税青色申告についてした更正が理由附記の不備のため違法とされた事例
裁判要旨甲の法人税青色申告について、乙に対する支払家賃の損金算入を否認してした更正の通知書に、更正の理由として、「乙に対する未払家賃は債務未確定のため」と記載されているだけで、右認定の資料の摘示が全くない場合には、右資料の摘示を欠く点において更正の理由附記として不備があり、右更正は違法である。

条文原文

原文ママ
法人税法 第130条(青色申告書等に係る更正)
(青色申告書等に係る更正)
第百三十条税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類を調査し、その調査により当該青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書及びこれに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
2税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

一次情報