法人税更正処分取消

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事件番号
昭和56(行ツ)36
裁判年月日
昭和60年4月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第39巻3号850頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)61

判示事項

法人税青色申告に係る更正に理由附記不備の違法がないとされた事例

裁判要旨

法人税青色申告に係る更正通知書に、更正の理由として、「減価償却費の償却超過額三六万八〇三六円。四八年六月取得の冷暖房設備について機械として特別償却していますが、内容を検討した結果、建物附属設備と認められ、特別償却の適用はありませんので、次の計算による償却超過額は損金の額に算入されません。(種類)冷暖房設備(償却限度額)一七万三三一九円(貴社計算の償却費額)五四万一三五五円(差引償却超過額)三六万八〇三六円」と附記されているときは、、その記載は、右設備が法人税法二条二四号、同法施行令一三条一号所定の「建物附属設備」である「冷房設備」に当たり、租税特別措置法(昭和四九年法律第一七号による改正前のもの)四五条の二第一項所定の「機械」に当たらず、その減価償却費は法人税法三一条一項所定の普通償却の限度において算定されるべきであるとする趣旨のものということができ、当該更正に法人税法一三〇条二項所定の理由附記の不備の違法があるとはいえない。

参照法条

法人税法130条2項〈青色申告書等に係る更正〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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