法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第147条更正及び決定

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原文整理テーマ別まとめ
外国法人の法人税/更正及び決定ステップ 1 / 1 更正及び決定更正及び決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第147条(更正及び決定)
(更正及び決定)
第百四十七条第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。

一次情報