国税通則法施行令 / テーマ別まとめ

国税の納付及び徴収

国税の納付及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、国税通則法施行令が定める国税の納付手続と徴収手続に関する規定を整理しています。電子情報処理組織による納付、口座振替納付、納付受託者を通じた納付について、それぞれの納付期日(いつ納付したことになるか)と災害時等の特例を定めています。あわせて、納税の告知の納期限、保全差押・強制換価時の通知事項、第三者納付による代位の手続、税関長が徴収する場合の読替規定も扱います。

国税の納付及び徴収
場面定める内容期限・日数備考
電子納付(法定納期限特例)納付とみなす日法定納期限の翌日休日なら翌日/災害時は承認日
口座振替納付納付期日到達日から2取引日後災害等は税務署長の承認日
納付受託者の指定指定の要件―経理的・技術的基礎等
納付受託者による納付納付とみなす期日交付・委託日翌日から11取引日後災害等は国税庁長官の承認日
納付受託者への委任帳簿保存等の監督権限―国税局長に委任(長官も可)
納税の告知告知書の納期限発送日の翌日から1月後即時徴収は送達見込期間後
繰上保全差押の通知通知書の記載事項―決定金額、年度・税目
強制換価時の通知執行機関・納税者への通知事項―氏名住所、物品、税額等
第三者納付の代位代位の手続書面提出納付日の翌日まで正当な利益又は同意の証明書面
税関長徴収時の読替用語の読替規定―長官→財務大臣、局長→税関長
  • 電子納付の特例日は、休日等に当たる場合その翌日となる
  • 口座振替の「取引日」は金融機関の休日以外の日をいう
  • 納付受託者の技術的・経理的基礎の具体的基準は財務省令で定める
  • 国際観光旅客税が法定納期限までに未納の場合も告知の納期限規定が適用される
  • 税関職員による即納・口頭告知は入国者携帯品の消費税等など特別の場合に限る
  • 税関長が徴収する場合は「国税庁長官」を「財務大臣」等に読み替える
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国税の納付及び徴収

国税の納付及び徴収について、条文は何を定めているか。

第6_3条電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例電子納付は法定納期限の翌日が期日1項判例なし
  • 電子納付の期日は法定納期限の翌日
  • 休日等に当たれば、その翌日にずれる
  • 災害等でやむを得ない時は国税庁長官が承認した日でよい
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第7条口座振替納付に係る納付期日口座振替は到達日から2取引日後2項判例なし
  • 納付期日は通知が金融機関に届いた日から2取引日後の最初の取引日
  • 取引日とは金融機関の休日以外の日をいう
  • 災害等でその日までに無理なら税務署長の承認日でよい
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第7_2条納付受託者の指定要件納付受託者になるための2つの要件1項・2号判例なし
  • 国税徴収の確保と納税者の便益増進に資すると認められること
  • 経理的・技術的基礎が財務省令の基準を満たすこと
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第7_3条納付受託者の納付に係る納付期日受託者納付は交付・委託日から11取引日後1項・2号判例なし
  • 金銭の交付を受けた日、または委託を受けた日が起算点
  • その翌日から11取引日経過後の最初の取引日が納付期日
  • 災害等の場合は国税庁長官が承認した日でよい
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第7_4条権限の委任帳簿保存等の監督権限は国税局長へ委任1項判例なし
  • 納付受託者の住所・事務所地を管轄する国税局長に委任
  • 国税庁長官が自ら権限を行うことも妨げない
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第8条納税の告知に係る納期限等告知書の納期限は発送日翌日から1月後3項判例なし
  • 納期限は告知書を発する日の翌日から1月を経過する日
  • 直ちに徴収する国税は送達に要する見込み期間経過日が納期限
  • 入国者携帯品の消費税等の即納等は口頭告知も可、その際は他の職員の立会いが必要
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第9条繰上保全差押に係る通知保全差押の通知書に記載すべき事項1項・2号判例なし
  • 決定した保全差押の金額を記載する
  • その金額の基因となった国税の年度及び税目を記載する
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第10条強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知強制換価時は執行機関・納税者に書面通知2項・5号判例なし
  • 執行機関には納税者の氏名住所、物品の名称等、税額を通知
  • 納税者には執行機関の名称と物品・税額の事項を通知
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第11条国税を納付した第三者の代位の手続代位するには正当な利益等の証明書面が必要1項判例なし
  • 第三者が代位するには正当な利益又は納税者の同意を証する書面が必要
  • その書面は国税の納付日の翌日までに国税局長等に提出
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第12条税関長が徴収する場合の読替規定税関長徴収時は用語を読み替えて適用1項判例なし
  • 税関長が徴収・引継ぎを受ける場合、7条の3〈納付受託者の納付に係る納付期日〉・7条の4〈権限の委任〉を読替適用
  • 国税庁長官は財務大臣に、国税局長は税関長に読み替える
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法施行令 第6_3条(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)
第六条の三法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。
国税通則法施行令 第7条(口座振替納付に係る納付期日) 詳細ページ
(口座振替納付に係る納付期日)
第七条法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
2前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
国税通則法施行令 第7_2条(納付受託者の指定要件) 詳細ページ
(納付受託者の指定要件)
第七条の二法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一納付受託者(法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条、第七条の四(権限の委任)及び第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
国税通則法施行令 第7_3条(納付受託者の納付に係る納付期日) 詳細ページ
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第七条の三法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。
一納付受託者が法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき当該交付を受けた日
二納付受託者が法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき当該委託を受けた日
国税通則法施行令 第7_4条(権限の委任) 詳細ページ
(権限の委任)
第七条の四法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
国税通則法施行令 第8条(納税の告知に係る納期限等) 詳細ページ
(納税の告知に係る納期限等)
第八条法第三十六条第一項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたものにつきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。
2法第三十六条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。
3法第三十六条第二項ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。
国税通則法施行令 第9条(繰上保全差押に係る通知) 詳細ページ
(繰上保全差押に係る通知)
第九条法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第三十八条第三項の規定により決定した金額
二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知) 詳細ページ
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
第十条法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
二強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
2法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一執行機関の名称
二前項第二号及び第三号に掲げる事項
国税通則法施行令 第11条(国税を納付した第三者の代位の手続) 詳細ページ
(国税を納付した第三者の代位の手続)
第十一条国税(その滞納処分費を含む。第六章から第七章の二まで(附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査)及び第十章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
国税通則法施行令 第12条(税関長が徴収する場合の読替規定) 詳細ページ
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第十二条法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。