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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第7_4条(権限の委任)
(権限の委任)
第七条の四法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一次情報
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