国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第7_4条権限の委任

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国税の納付及び徴収ステップ 1 / 1 国税の納付及び徴収国税の納付及び徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第7_4条(権限の委任)
(権限の委任)
第七条の四法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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