国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第10条強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知

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国税の納付及び徴収ステップ 1 / 1 国税の納付及び徴収国税の納付及び徴収について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
第十条法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
二強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
2法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一執行機関の名称
二前項第二号及び第三号に掲げる事項

一次情報