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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
第十条法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
二強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
2法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一執行機関の名称
二前項第二号及び第三号に掲げる事項
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