棚卸資産の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
棚卸資産について特別な評価の方法を採用したい場合や、すでに採用している評価方法を変更したい場合、法人は税務署に申請書を提出します。法人税法施行規則第9条・第9条の2は、この2種類の申請書にそれぞれ何を書くべきかを定めた規定です。ここでは両者の記載事項を対比して整理します。
| 記載事項 | 承認申請書(規則9条) | 変更申請書(規則9条の2) |
|---|---|---|
| 名称・納税地・法人番号等 | 記載する | 記載する |
| 事業の種類・資産の区分 | 規定なし | 記載する |
| 現在の評価方法・採用日 | 規定なし | 記載する |
| 新たに採用する評価方法 | 規定なし | 記載する |
| その他参考事項 | 記載する | 記載する |
棚卸資産の評価について、条文は何を定めているか。
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