法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/棚卸資産の評価

棚卸資産の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

棚卸資産について特別な評価の方法を採用したい場合や、すでに採用している評価方法を変更したい場合、法人は税務署に申請書を提出します。法人税法施行規則第9条・第9条の2は、この2種類の申請書にそれぞれ何を書くべきかを定めた規定です。ここでは両者の記載事項を対比して整理します。

棚卸資産の評価
記載事項承認申請書(規則9条)変更申請書(規則9条の2)
名称・納税地・法人番号等記載する記載する
事業の種類・資産の区分規定なし記載する
現在の評価方法・採用日規定なし記載する
新たに採用する評価方法規定なし記載する
その他参考事項記載する記載する
  • 代表者とは、代表者の定めがない人格のない社団等では管理人を指す
  • 棚卸資産の区分にいう商品又は製品には、副産物及び作業くずを含まない
  • 仕掛品には半成工事を含む
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棚卸資産の評価

棚卸資産の評価について、条文は何を定めているか。

第9条特別な評価の方法の承認申請書の記載事項承認申請書に書く事項を定める1項・2号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載する
  • その他参考となる事項も書く
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9_2条棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項評価方法の変更申請書に書く事項を定める1項・5号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載する
  • 変更する事業の種類と棚卸資産の区分を書く
  • 現在の評価方法・採用日と新たな評価方法を書く
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第九条令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
二その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第9_2条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第九条の二令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四採用しようとする新たな評価の方法
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。