法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第9_2条棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/棚卸資産の評価ステップ 1 / 1 棚卸資産の評価棚卸資産の評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第9_2条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第九条の二令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四採用しようとする新たな評価の方法
五その他参考となるべき事項

一次情報