法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第9条特別な評価の方法の承認申請書の記載事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/棚卸資産の評価ステップ 1 / 1 棚卸資産の評価棚卸資産の評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第九条令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
二その他参考となるべき事項

一次情報