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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第28_2条(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。