法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第28_2条適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/資産に係る控除対象外消費税額等ステップ 1 / 1 資産に係る控除対象外消費税額等資産に係る控除対象外消費税額等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第28_2条(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。

一次情報