外貨建資産等の換算等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外貨建資産等の換算等に関する法人税法施行規則の定めは、先物外国為替契約等によって外貨建取引の受払額や決済額の円換算額をあらかじめ確定させる場合の要件と帳簿書類への記載方法、期末換算の対象となる外貨建有価証券の範囲、期末換算方法を変更する際の申請書の記載事項を定めています。実務担当者は、為替予約を使う際に満たすべき要件と帳簿への記載義務、対象となる有価証券の範囲、換算方法を変更する際に申請書へ書く項目を押さえておく必要があります。
| 制度 | 対象となる契約・資産 | 要件のポイント |
|---|---|---|
| 発生時円換算の確定(先物予約) | 先物外国為替契約 | 外貨建取引に伴う受払額の円換算額を確定 |
| 決済時円換算の確定(先物予約等) | 先物外国為替契約等 | 円換算額の確定(いずれかの要件を満たす) |
| 外貨建有価証券の範囲 | 債券・株式等 | 外国通貨での償還・残余財産分配 |
| 期末換算方法の変更申請書 | 変更申請書の記載事項 | 名称・現行方法・新方法等を記載 |
外貨建資産等の換算等について、条文は何を定めているか。
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