法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/外貨建資産等の換算等

外貨建資産等の換算等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外貨建資産等の換算等に関する法人税法施行規則の定めは、先物外国為替契約等によって外貨建取引の受払額や決済額の円換算額をあらかじめ確定させる場合の要件と帳簿書類への記載方法、期末換算の対象となる外貨建有価証券の範囲、期末換算方法を変更する際の申請書の記載事項を定めています。実務担当者は、為替予約を使う際に満たすべき要件と帳簿への記載義務、対象となる有価証券の範囲、換算方法を変更する際に申請書へ書く項目を押さえておく必要があります。

外貨建資産等の換算等
制度対象となる契約・資産要件のポイント
発生時円換算の確定(先物予約)先物外国為替契約外貨建取引に伴う受払額の円換算額を確定
決済時円換算の確定(先物予約等)先物外国為替契約等円換算額の確定(いずれかの要件を満たす)
外貨建有価証券の範囲債券・株式等外国通貨での償還・残余財産分配
期末換算方法の変更申請書変更申請書の記載事項名称・現行方法・新方法等を記載
  • 先物外国為替契約の帳簿記載は、契約締結日にその旨・外貨建取引の種類・金額等を記載する必要がある(27条の10②)。
  • 決済時の円換算を確定する契約には先物外国為替契約のほか、元本・利息の円換算額が満了時と同額になる等の要件を満たす通貨スワップ等の契約も含まれる(27条の11①一・二)。
  • 決済時円換算確定の帳簿記載は、資産・負債の取得等に関する帳簿への記載、またはその契約の締結等に関する帳簿への記載のいずれかでよい(27条の11②)。
  • 外貨建有価証券には、償還や残余財産分配が外貨で行われる有価証券に準ずるものも含まれる(27条の12三)。
  • 期末換算方法の変更申請書には、対象の外国通貨の種類・区分(事業所ごとに選定する場合は事業所名)を記載する(27条の13二)。
  • 変更申請書にはこのほか、その他参考となるべき事項も記載する(27条の13五)。
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外貨建資産等の換算等

外貨建資産等の換算等について、条文は何を定めているか。

第27_10条外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約先物予約で発生時の円換算を固定できる2項判例なし
  • 外貨建取引の受払額の円換算額を確定する契約が対象
  • 帳簿書類には契約締結日に、その旨や外貨建取引の種類・金額等を記載
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第27_11条外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等決済時の円換算を確定する契約の範囲2項・2号判例なし
  • 先物外国為替契約のほか、通貨スワップ等で一定要件を満たす契約も対象
  • 要件は元本の円換算額が満了時円換算額と同額等のいずれかを満たすこと
  • 帳簿書類には契約の旨・契約金額・締結日・履行日等を記載する
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第27_12条外貨建有価証券外貨建有価証券として扱う範囲を定める1項・3号判例なし
  • 外国通貨で償還される債券が対象
  • 外国通貨で残余財産の分配が行われる株式が対象
  • これらに準ずる有価証券も含まれる
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第27_13条外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項期末換算方法の変更申請書に書く事項1項・5号判例なし
  • 法人の名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載
  • 対象の外国通貨の種類・区分(事業所ごとの場合は事業所名)を記載
  • 現在の換算方法・採用日と、新たに採用する換算方法を記載
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第27_10条(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約) 詳細ページ
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第二十七条の十令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
法人税法施行規則 第27_11条(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等) 詳細ページ
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第二十七条の十一法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。
二その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
法人税法施行規則 第27_12条(外貨建有価証券) 詳細ページ
(外貨建有価証券)
第二十七条の十二法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
一その償還が外国通貨で行われる債券
二残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
三前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
法人税法施行規則 第27_13条(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の十三令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
三現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
四新たに採用しようとする換算の方法
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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